2018新設|認知症サポート指導料について

平成30年診療報酬改定で新設される「認知症サポート指導料」の解説です。

中医協の資料、個別改定項目についてから抜粋しています。

平成30年3月30日、疑義解釈その1を追記しました。

認知症サポート指導料450点

地域において認知症患者の支援体制の確保に協力する認知症サポート医が行うかかりつけ医への指導・助言や、認知症サポート医による指導・助言を受けたかかりつけ医が、認知症患者の医学管理を行った場合等について評価を設ける。

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関からの依頼により、認知症を有する入院中の患者以外の患者に対し、患者又は患者家族の同意を得て、療養上の指導を行うとともに、当該他の保険医療機関に対し、療養方針に係る助言を行った場合に、6月に1回に限り所定点数を算定する。

施設基準

以下の要件を満たす常勤の医師が配置されていること。
ア 認知症サポート医に係る研修等を修了していること。
イ 認知症サポート医として地域の認知症患者に対する支援体制構築のための役割・業務を担っていること

疑義解釈(Q&A)

問131 認知症サポート指導料は、当該他の保険医療機関に対し、療養方針に係る助言を行った場合に、6月に1回に限り算定できるとなっているが、療養方
針の変更等があった場合、6月後に再度算定することが可能か。
(答)かかりつけ医が認知症サポート医に対し助言を求めた場合には、再度算定できる。

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