2月7日、点数が公開されたため追記しました。
平成30年診療報酬で追加される「小児抗菌薬適正使用支援加算」についての解説です。
中医協の個別改定項目についてから抜粋しています。
平成30年3月30日 疑義解釈を追記しました。
基本的な考え方
薬剤耐性菌対策は国際的にも重要な課題となっており、様々な対策が進められている。外来診療等における抗菌薬の適正使用に関する患者・家族の理解向上のため、地域包括診療料等及び薬剤服用歴管理指導料について、以下のように見直す。
具体的な内容
小児科外来診療料及び小児かかりつけ診療料において、抗菌薬の適正使用に資する加算を新設する。
算定要件
急性上気道感染症又は急性下痢症により受診した小児であって、初診の場合に限り、診察の結果、抗菌薬投与の必要性が認められず抗菌薬を使用しないものに対して、抗菌薬の使用が必要でない説明など療養上必要な指導を行った場合に算定する。
なお、基礎疾患のない学童期以降の患者については、「抗微生物薬適正使用の手引き」に則した療養上必要な説明及び治療を行っていること。
施設基準
感染症の研修会等に定期的に参加していること。
病院においては、データ提出加算2を算定していること。
疑義解釈(Q&A)
平成30年3月30日
疑義解釈資料の送付について(その1)
問126
小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料における小児抗菌薬適正使用支援加算は、解熱鎮痛消炎剤等の抗菌薬以外の処方を行った場合は算定できるか。(答)算定できる。
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