2018診療報酬改定|新設の「オンライン診療料・医学管理料」を解説

2月7日、点数等が公開されたため修正しました。

平成30年診療報酬改定の資料「個別改定項目について」が公開されました。

新設された「オンライン診療料・オンライン医学管理料」の詳細を抜粋します。

平成30年3月30日「疑義解釈資料の送付について(その1)」が公開されました。本分には追記しておりません。リンクよりご確認下さい。

基本的な考え方

情報通信機器を活用した診療(オンラインシステム等の通信技術を用いた診察や医学管理)について、対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への配慮を含む一定の要件を満たすことを前提に、診療報酬上の評価を新設する。

オンライン診療料70点(1月につき)

対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への配慮を含む一定の要件を満たすことを前提に、オンライン診療料を新設する。

算定要件

  1. 別に定めるオンライン診療料が算定可能な初診以外の患者で、かつ、当該管理に係る初診から6月以上を経過した患者(初診から6月の間は毎月対面による診療を行っている場合に限る。)に対して、オンラインによる診察を行った場合に算定できる。ただし、連続する3月は算定できない。
  2. 患者の同意を得た上で、対面による診療(対面による診療の間隔は3月以内に限る。)とオンラインによる診察を組み合わせた療養計画を作成し、当該計画に基づき診察を行った上で、その内容を診療録に添付していること。
  3. 当該診療料を算定する場合は、当該保険医療機関に設置された情報通信機器を用いて診察を行うこと。
  4. オンラインを用いて診察する医師は、対面による診療を行っている医師と同一の医師であること。

※オンライン診療料を算定する場合の処方せん料の取扱い等については、有効性や安全性等に配慮し、別に定める。

オンライン診療料が算定可能な患者

特定疾患療養管理料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料又は在宅時医学総合管理料を算定している初診以外の患者で、かつ、当該管理に係る初診から6月以上を経過した患者

施設基準

  1. 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針等に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
  2. 緊急時に概ね○分以内に当該保険医療機関において診察可能な体制を有していること。(ただし、てんかん指導料又は難病外来指導管理料を算定
    する患者は除く。)
  3. 当該保険医療機関において、一月あたりの再診料(電話等による再診は除く)及びオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が1割以下であること。

オンライン医学管理料100点(1月につき)

対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への配慮を含む一定の要件を満たすことを前提に、オンライン医学管理料等を新設する。

算定要件

  1. 特定疾患療養管理料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料又は生活習慣病管理料を算定すべき医学管理を継続的に行っている患者に対して、療養計画に基づき対面診療とオンライン診療を組み合わせた管理を行った場合に、前回受診月から今回受診月までの期間が2月の場合に限り、所定の管理料に合わせて算定できる。
  2. 特定疾患療養管理料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料又は生活習慣病管理料を算定しており、かつ、当該管理に係る初診から6月以上を経過した患者(初診から6月の間は毎月対面による診療を行っている場合に限る。)であること。
  3. 患者の同意を得た上で、対面による診療(対面による診療の間隔は○月以内に限る。)とオンラインによる診察を組み合わせた療養計画を作成し、当該計画に基づき診察を行った上で、その内容を診療録に添付している。
  4. 当該診療料を算定する場合は、当該保険医療機関に設置された情報通信機器を用いて診察を行う。
  5. オンラインを用いて診察する医師は、対面による診療を行っている医師と同一の医師であること。

施設基準

  1. 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針等に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
  2. 緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関において診察可能な体制を有していること。(ただし、てんかん指導料又は難病外来指導管理料を算定する患者は除く。)
  3. 当該保険医療機関において、一月あたりの再診料(電話等による再診は除く。)及びオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が1割以下であること。

在宅時医学総合管理料 オンライン在宅管理料100点(1月につき)

算定要件

  1. 在宅での療養を行っている患者(施設入居者等を除く)であって通院困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を1回のみ行い、かつ、当該月において訪問診療を行った日以外に情報通信機器を用いた医学管理を行った場合に、在宅時医学総合管理料の所定点数に加えて算定する。ただし、連続する3月は算定できない。
  2. 在宅時医学総合管理料を算定しており、かつ、当該管理に係る初診から6月以上を経過した患者(初診から6月の間は毎月対面による診療を行っている場合に限る。)であること。
  3. 患者の同意を得た上で、対面による診療(対面による診療の間隔は3月以内に限る。)とオンラインによる診察を組み合わせた療養計画を作成し、当該計画に基づき診察を行った上で、その内容を診療録に添付していること。
  4. 当該診療料を算定する場合は、当該保険医療機関に設置された情報通信機器を用いて診察を行う。
  5. オンラインを用いて診察する医師は、対面による診療を行っている医師と同一の医師であること。

施設基準

  1. 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針等に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
  2. 緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関において診察可能な体制を有していること。(ただし、てんかん指導料又は難病外来指導管理料を算定する患者は除く。)
  3. 当該保険医療機関において、1月あたりの再診料(電話等による再診は除く。)及びオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が1割以下であること。

精神科在宅患者支援管理料 精神科オンライン在宅管理料100点(1月につき)

重複するため省略省略

まとめ

具体的な数字は不明ですが、現時点の情報をまとめました。

  • 初診から一定期間経過した患者のみ、○ヶ月までの制限あり
  • 診療を行っている医師と同一の医師のみ
  • 特定疾患や生活習慣病等の患者制限あり
  • オンラインの割合に制限あり

薬局がどう関与するのか記載なし。

どうなるんだろ。

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