新設の「妊婦加算」とは|2018年診療報酬改定(産婦人科)

平成30年の診療報酬改定に関して、厚生労働省から「個別改定項目について」が公開されました。

「妊婦加算」が新設されていたので抜粋します。

※産婦人科以外でも算定できるようです。

妊婦加算

最新情報

眼科の検診でも算定する必要があるのか等、疑問視されていました。

2018年12月現在、少子化対策と逆行する制度ということで、自己負担を撤廃する方向で議論が進められています。

外来における妊婦加算の新設

妊婦の外来診療について、妊娠の継続や胎児に配慮した適切な診療を評価する観点から、初診料等における妊婦加算を新設する。

具体的な内容

初診料等において妊婦に対して診療を行った場合に算定する妊婦加算を新設する。

妊婦に対して初診を行った場合は、75点を所定点数に加算する。
ただし、注8又は注10に規定する加算を算定する場合は算定しない。

注8保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(深夜(午後 10時から午前6時までの間をいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。以下この表において同じ。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において初診を行った場合は、それぞれ 85点、250点又は 480点(6歳未満の乳幼児又は妊婦の場合においては、それぞれ 200点、365点又は 695点)を所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険医療機関にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間において初診を行った場合は、230点(6歳未満の乳幼児又は妊婦の場合においては、345点)を所定点数に加算する。

注10産婦人科又は産科を標榜する保険医療機関(注8のただし書に規定するものを除く。)にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間に限る。)において妊婦に対して初診を行った場合は、注8の規定にかかわらず、それぞれ 200点、365点又は695点を所定点数に加算する。

疑義解釈

平成30年3月30日
疑義解釈資料の送付について(その1)

問1 妊婦であることはどのように確認すればよいのか。妊娠反応検査の実施や母子健康手帳の確認が必要であるか。
(答)妊婦加算は、医師が診察の上、妊婦であると判断した場合に算定可能であり、必ずしも妊娠反応検査の実施や母子健康手帳の確認は必要ではない。

問2 診察時には妊婦であるかが不明であったが、後日妊娠していることが判明した場合、遡って妊婦加算を算定することは可能か。
(答)診察の際に、医師が妊婦であると判断しなかった場合には、算定不可。

問3 妊婦加算は、妊婦が感冒等の妊娠に直接関連しない傷病について受診を行った場合に算定可能か。
(答)初診料、再診料又は外来診療料を算定する診察を行った場合は、可能。

問4 当日の診察で妊娠が確認された場合であっても妊婦加算は算定可能か。
(答)初診料、再診料又は外来診療料を算定する診察を行った場合は、可能。

問5 妊婦加算の算定に当たっては、診療録や診療報酬明細書にはどのような記載が必要か。
(答)当該患者が妊婦であると判断した旨の記載が必要である。

3 COMMENTS

なっち

初めまして。少子化対策しているはずで、なぜ妊婦だと加算をとられてしまうのか…この加算は悲しいです。妊婦は加算つくけど授乳中は大丈夫なんですか??

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もも

なっちさんはじめまして。
私の知る限り、授乳中の方に対する加算は無いはずです。
妊娠中の治療はリスクや専門知識が必要なため、それに対する加算だと思われます。
眼科でドライアイの治療をする場合などに算定されるかは、病院や診察内容次第になるのかもしれません。
妊娠中の医療費が戻ってくるのかなど、調べていないことも多いので的確な回答をできずにすいません。

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開業医

単純に医学的に手間がかかるからです。
少子化対策としては給付金などで対応すべきであり医療機関の負担にさせているほうが問題だと思います。
余談ですが、ちなみに妊婦より授乳婦のほうが使えない薬も多く余計手間なんですけど、そちらの加算はありません。

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