薬局のノルマに関する記事を書こうと思って中医協の資料を読んでたら、新しい加算が追加になるみたいなので紹介。
その名も「服用薬剤調整支援料」
算定要件
6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。
ポリファーマーシー対策の加算がついに出ましたね。
6種類以上の人ならいっぱいいるし、トライしてみたい。
けど良く読んでみたら、「内服薬が○種類以上減少した場合に」と書かれてました。
えっ?
1剤減らしただけじゃだめかもしれないってこと??
何種類になるかまだ分からないけど、いつも1種類ずつ減らしてるから2種類でもきつそう。
2種類にきまったようです。
この加算、基本料2・3の薬局が地域支援体制加算(旧基準調剤加算)を算定するための実績に入る可能性があるみたいで、かなり厳しくなるのかもしれません。
「裏技」みたいなことする薬局でてきたりして・・・
対人業務に関する加算は良いと思うけど「ノルマ」になるのは嫌だなぁ
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